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環境基本法第17条に基づき、公害が現に著しい地域、あるいは人口及び産業の急速な集中等により著しくなるおそれがある地域で、かつ、公害防止に関する施策を総合的、計画的に講じなければ公害の防止を図ることが困難であると認められる地域において策定される計画のことです。内閣総理大臣が都道府県知事に基本方針を示してその策定を指示し、都道府県知事が策定後、内閣総理大臣の承認を受けます。

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