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気体中に浮遊している微細な粒子状物質の総称です。
大気汚染防止法では、物の破砕、選別その他の機械的処理またはたい積に伴い発生し、または飛散する物質を「粉じん」と定義しています。(第2条第4項)
さらに、粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係る被害を生ずる恐れがある物質で政令で定めるものを「特定粉じん」、特定粉じん以外の粉じんを「一般粉じん」とし(同条第5項)、特定粉じんについては規制基準を、一般粉じんについては、その発生施設について構造・使用・管理に関する基準を定めています。

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